- 高速道路、自動車専用道路、及び都道府県公安委員会の指定する路線において交通誘導警備業務を行う場合、その場所ごとに一級または二級の検定合格警備員を一人以上配置することが義務づけられています。
東京都内においては、国道11路線・都道37路線、埼玉県内においては、国道13路線全線・県道59路線が指定されています。
指定路線の詳細については、東京都内の路線は警視庁のホームページを参考にして下さい。【東京都配置指定路線】
埼玉県内の路線は、埼玉県警察のホームページを参考にして下さい。【埼玉県配置指定路線】
なお、交通誘導警備検定一級の配置基準については、法定義務はまだ定められていませんが、高速道路で交通誘導警備業務を行う場合は、一級の検定合格警備員を1人以上配置することが推奨されております。
- ① 雑踏警備業務を行う場所ごと(当該場所の広さ、当該場所において予想される雑踏の状況、当該雑踏警備業務に従事する警備員の人数及び配置の状況その他の事情により当該雑踏警備業務の実施の適正の確保上当該場所が二以上の区域に区分される場 合には、それらの区域ごと)に、一級又は二級検定合格警備員を一人以上
- ② 上記①に加え、雑踏警備業務を行う場所(当該場所の広さ、当該場所において予想される雑踏の状況、当該雑踏警備業務に従事する警備員の人数及び配置の状況その他の事情により、当該雑踏警備業務の実施の適正の確保上当該場所が二以上の区域に区分される場合に限る。)ごとに、一級検定合格警備員を一人
雑踏警備業務における検定合格警備の配置基準概要
パターン1(小規模イベント警備)
- 雑踏警備(イベント警備)を行う場合は、雑踏警備業務2級検定以上の資格警備員の配置が必要です。
パターン2(大規模イベント警備)
- 花火大会やスタジアムなど、広範囲な雑踏警備(イベント警備)を業務ごとに分割して行う場合、包括的な警備運営には雑踏警備業務1級検定の資格警備員の配置が必要な上、警備対象エリアごとに雑踏警備業務2級検定以上の資格警備員の配置が必要です。